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もらい火で火災は誰の責任?賠償は?

公開日: : 最終更新日:2017/02/14 法律

火災で自分の家が焼けてしまった場合、火災保険に入っていなければ大損ですよね。

じゃあもし、自分の責任じゃなくて、隣の家が火元だった場合は火元の家が弁償してくれるの?

「自分は絶対火事なんか起こさないから、火災保険なんて必要ない!」

なんて考えている人は要注意!

実は、隣の家の責任で自分の家が焼けてしまった場合、隣の家に損害賠償を請求することができないのです!!つまり、火災保険に加入していなければ焼け損です!

目次

重大な過失がなければ火元の家は隣宅への賠償責任は無い

見出しの通りですが、火災の原因となった行為が重大な過失に当たらなければ、原因をつくった者は損害賠償責任を負わないということです。

ここで言う重大な過失の例です。

・寝たばこ
・石油ストーブの火を消さないままで給油し発火
・電熱器を布団に入れ、こたつ替わり使用して発火
・てんぷら油に火をかけたまま長時間台所を離れて発火

しかしこれらは、その時の状況や人物などを総合して裁判所が判断を下すことですので、時と場合によります。

逆に、次に上げるのは重大な過失にならなかった例です。

・ベッドから布団がずれ落ち、ストーブの火が引火
・屋根工事の職人が火のついたタバコを投げ捨て引火
・小さい火を消そうと慌てて、ガソリン缶を倒してしまい火事に

このように重過失になるかどうかというのは微妙なところもあるのです。

なぜ火元は賠償責任を負わないの?

民法には

民法第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

と定められています。

民法に規定の不法行為による損賠賠償の責任は、故意(わざと)はもちろんのこと、ただの過失でも責任を負わなければならないと定められています。

この原則を火災の火元に当てはめると、ちょっとした不注意でも、火災を起こしてしまい他人の家まで火の手が回った場合、責任を負うことになります。

しかし、他人の家が燃えた場合の賠償金額なんてめちゃくちゃ高額になりますよね。

さらに、隣の隣まで火が燃え移ったりしたときなんかは、たとえ自分の保険が他人の家まで補償範囲に入っていたとしても、いちいちそれを保険会社が補っていたら保険会社は潰れてしまいます。

そうならないためにも、民法の特別法として失火責任法があります。

ちなみに特別法とは・・・
一般法という広い枠組みの中、特定の分野に関してのみの適用される法律のこと。ここでいうと失火責任法が特別法で、民法は一般法になる。特別法は一般法よりも優先的に適用される。

 

失火責任法
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。

ちなみに“故意”(放火)“失火”ではありませんので、当然民法第709条の損害賠償責任を負います。

この失火責任法があるので、火元の家は重過失を除き責任を負わないということなのです。

もし自分の重過失で他人の家を燃やしてしまったら

隣の家からのもらい火で燃えた自分の家は、自分の火災保険で補償することが原則です。

しかし火元の重過失で自分の家が燃やされた、もしくは、自分の重過失で他人の家を燃やしてしまった場合はどうなるのでしょうか?

他人の重過失で自分の家が燃えた場合

自分が火災保険に入っていれば自分の火災保険で補います。火災保険未加入であれば火元の原因をつくった人物に民法第709条の損害賠償請求をします。

 

自分の重過失で他人の家を燃やしてしまった場合

他人が火災保険に入っていれば、そこから補償されますが、相手の保険会社は重過失を働いたあなたに対してして“求償権”を持ちます。本来ならば重過失を働いた者が責任を負わなければならないからです。

自分が火災保険に入っていても、他人の家に対する補償は火災保険からは支払われません、民法第709条の損害賠償責任を負うので、自分で何とかしなくてはいけません。

しかし、火災保険の特約“個人賠償責任保険”に入っていれば、そこから支払うことができます。

個人賠償責任保険は火災以外でも、他人に損害をあたえ、民法第709条の損害賠償責任を負う場合に適用される保険なのです。

賃貸物件の場合の責任は?

ここで、賃貸物件の場合の責任はどうなるのかという問題があります。

自分が家を借りていて、借りている家を燃やしてしまった場合。

もし、燐宅に火が燃え移り損害を与えたとしても、失火責任法が適用されます。

持ち家と同じように、重過失以外は責任を負いません。

じゃあ、大家さんに対してはというと、

賃借人には借りたものを返すという”原状回復義務”がありますが、火災により返すことができません。

つまり、返せない損害を賠償しなければならないのです。

これは失火責任法とは全然違う責任です。

民法第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

 

火災により原状回復義務が履行不能になったので、損害賠償責任を負うということです。

ここでいう”責めに帰すべき事由”とは少々複雑な概念なのでここでは割愛します。

要は、失火責任法のように「重過失以外は免責」とはならないということです。

そこで、大家に対する責任を補償するためには、火災保険の特約“借家人賠償責任保険”に入る必要があります。

先に述べた個人賠償責任保険では大家に対する損害賠償までは賄えないからです。

ちなみに、個人賠償責任保険も借家人賠償責任保険も重大な過失によるものは支払いの対象になりますが、故意は支払いの対象外です。

まとめ

とりあえず火災保険には入っておいたほうが無難です。

他人が重過失により賠償責任があったとしても、裁判が大変だったり、相手に弁済の資力がない場合もあります。

さらに、もし自分が重過失者になった場合に備えるためにも火災保険特約“個人賠償責任保険”や賃貸の場合に大家に対する賠償補償“借家人賠償責任保険”などの特約もとても重要です。

金額もそんなに高くなく、2年間で特約込で1万5千円~2万円程度なのです。

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