犬に遺産は相続できるの?遺言書の効力について簡単解説!
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法律
遺言は万能ではありません。きちんとしたルールにのっとらないと無効になります。
自分の溺愛しているペットに全財産を相続させるという遺言書は果たして有効なのでしょうか?
基本的な相続の知識を踏まえて説明します。
目次
遺言書が無いケースは法定相続分に従う
誰かが亡くなったとき、その資産を相続する人間は決まっています。
それを法定相続分といいます。
相続人が1人だけであれば100%全部相続できます。
配偶者(妻・夫)と子供が1人いた場合は、配偶者と子供で半分こずつです。
配偶者(妻・夫)と子供が2人いた場合は、相続財産全体の1/2が配偶者、残り1/2を2人の子供で分けるので子供1人当たり1/4です。
配偶者のみ | 配偶者が100% |
子供がいる場合 | 配偶者が1/2
子供同士で1/2を等分 |
父母がいる場合 | 配偶者が2/3
父母で1/3を等分 |
兄弟姉妹がいる場合 | 配偶者3/4
兄弟姉妹同士で1/4を等分 |
たとえば、ある資産家が亡くなり、資産50億円あって、相続人が妻1人、子供30人だとします。子供がいくらいようとも妻は1/2貰えるので25億円貰えて、残り25億円を子ども同士で等分するようになります。
また、相続順というものあります。
配偶者は必ず貰えて、残りは順番になります。
第1順位:子供
第2順位:父母
第3順位:兄弟姉妹
どういうことかというと、自分より順位が高い相続人が居た場合、下位の順位のものは相続対象にならないということです。
たとえば、子供がいれば、第2順位の父母と第3順位の兄弟姉妹は相続人になりません。
犬に全財産を相続させる遺言書の効果は?
遺言書に書けば、上記で説明した法定相続人以外のものにも自分の財産を相続させることができます。
たとえば、「愛人に全財産を相続する」とか、下位順位のために相続対象にならなかった「兄弟に財産の1/4を相続させる」などの遺言も効力があります。
では、犬などのペットに相続すると書いてある遺言書は効果があるのでしょうか?
結論から言うと、動物に相続させる旨の遺言書は無効になります。
動物は法律上「物」あつかいされるため、相続能力はありません。
(まあ、あたりまえですが…)
遺言書で指定できる相手は、人か団体です。
もし自分が亡くなった後、残されたペットのことが心配なのであれば、負担付遺贈という形で、相続人にペットの世話を条件として遺産を相続させる旨の遺言書を書くことはできます。
実際に遺産を相続されても、必ずペットの世話をするとは限りませんから、きちんと信頼できる人を選ぶ必要があります。
または、ペット信託という制度を利用するのが良いかと思います。
遺言書に該当しない法定相続人は1円も貰えない?
ペットに相続する旨の遺言書に効力はないので、たとえペットの犬に全財産を相続する旨の遺言書が見つかっても無効になり、遺言書はなかったものとし、法定相続分通りの相続になります。
しかし、ペットじゃなくて有効な相手に全財産を相続する旨の遺言書が出てきたらどうでしょうか?
たとえば、生前に信頼できるペットの世話人を選定し、遺言書に「自分のペットの世話を条件にAさんに全財産を遺贈する」旨の遺言書が出てきたとします。(遺贈…相続財産をあげること)
このような遺言書は有効です。
なので、なにもしなければ全財産はAさんへ渡ってしまいます。
しかしそうなると残された家族は困りますよね。
なので法律には遺留分制度が制定されています。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が遺言書に侵害されず貰える相続分のことです。
この制度を利用するためには、遺留分減殺請求を申請します。
遺留分は次のようになります。
・直径尊属(父母)のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3
・上記以外は被相続財産の1/2
簡単に言うと、ほとんどの場合法定相続分の1/2です。
たとえば、全財産が50億円あったとすると、法定相続人が妻だけであれば100%相続になるので、遺留分は1/2の25億円です。
妻と子が法定相続人であれば、妻1/4(12億5千万円)、子1/4(12億5千万円)です。
つまり、全財産(50億円)を第三者Aさんに譲る旨の遺言書があっても、法定相続が妻だけであれば25億円の遺留分減殺請求ができるわけです。
兄弟姉妹に遺留分は無いことにも注意しましょう。
某事件のケースに当てはめてみると…
資産家が不審死した某事件のケースにあてはめてみます。
資産家の総資産は50億円とします。
【子どもがいない場合】
遺言書無し | 妻が全財産50億円を相続 |
ペットの犬に全財産を譲る旨の遺言書 | 遺言書は無効なので妻が全財産50億円を相続 |
ペットの犬の世話を条件にAさんに全財産を譲る旨の遺言書 | 遺留分減殺請求をして妻が25億円を相続 |
【子どもがいる場合】
遺言書無し | 妻が25億円を相続、子供同士で25億円を等分 |
ペットの犬に全財産を譲る旨の遺言書 | 遺言書は無効なので妻が25億円を相続、子供同士で25億円を等分 |
ペットの犬の世話を条件にAさんに全財産を譲る旨の遺言書 | 遺留分減殺請求をして妻が12億5千万円を相続、遺留分減殺請求をした子供は「12億5千万円÷子供の数」分相続 |
まとめ
いかがでしたか?
今回の記事は相続の基礎的な知識です。
法律を知っている人なら基本的な話なのですが、一般人は意外と知らない人が多いんですよね。
ぜひ参考にしてください。
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