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恵方巻・ケーキ、バイトのノルマ法的問題点は?労働法違反や強要罪にも!

公開日: : 最終更新日:2017/06/25 法律

最近ツイッター上で「恵方巻き買ってください!」と呼びかける人が増えています。

これらの人はコンビニでアルバイトをしている高校生や大学生たちです。お店から販売ノルマを課せられ、まるで保険の営業のように家族や親戚に売り、売れ残ったら自腹買取しているそうです。

そもそもツイッターに書き込むということは100%プライベートな時間をつぶして販売活動をしているわけです。時給が発生しているとは思えません。

アルバイトは時間をお金に変えているわけで、お金ももらえないのになぜお店なんかのために働かなきゃいけないのでしょうか。

企業と労働者は対等な労働契約を結んでいるのです。企業が強いわけではありません。違法なノルマを課したバイト先にはきっちりと責任を取ってもらうことをお勧めします。

目次

恵方巻きのノルマに苦しむツイッター投稿

ツイッターに投稿された恵方巻きのノルマに苦しむアルバイターを一部引用します。

ノルマは断固拒否をしよう

ノルマを課すこと自体に違法性はありません。問題は、プライベートでも販売活動をしなくてはいけないということです。

家族や友達に売るのも、ツイッターに書き込むのも販売活動をしたのであればそれは仕事です。しかし、バイト先に「時給払って」と言っても、「プライベートで勝手にやったことでしょ」と言われる可能性が高いです。

一番大事なことは、ノルマは家に持ち込まない!断固拒否することです。お店の中では頑張ってください、仕事ですから。でも、プライベートまで仕事を持ち込むことは無いはずです。

断れない空気があるなら、バイト仲間と結託して全員で拒否するべきです。いや、一人だけでも拒否できるはずです。

こんな問題が出るのは日本だけです。自己主張が弱い、嫌われたくない、必要以上に空気を読む。これら日本人の人の良さを利用してブラック企業は営業できているのです。海外でブラック企業なんてものはほとんど無いそうです。

お金とは命そのものです。自分の時間を企業にささげてお金に変えているわけです。なぜ赤の他人の企業に自分の大切な命をただでささげなきゃいけないのか?サービス労働は自分の寿命を減らし、強欲な経営者を肥やすだけなんですよ。そこんところをよく考えてみてください。

労働基準監督署にチクってきちんと仕返しするべき

労働基準法
(賃金の支払い)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ノルマを達成できなかった分を給料から引くことは法律上禁止されています。これに違反した事業者には30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

労働基準法
(賠償予定の禁止)
第十六条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ノルマを達成できなかったら罰金という契約も違法です。これをやると事業者は六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。

もしノルマ達成できなかったことで不当な扱いを受けた場合は労働基準監督署へ相談しましょう。

労働基準監督署は労働問題専門の警察みたいなものです。労基署から注意を受けた企業は震えあがります。営業停止に追い込まれるケースもあるからです。

ノルマを達成しなかったら罰金は強要罪

刑法
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

「ノルマを達成しなかったら罰金」というのは、状況によりますが悪質な場合は強要罪になるかもしれません。

プライベートで働いた分の時給を請求しよう

ツイッターでの販促、親戚や学校への売り込み。どれもプライベートな時間で行っていると思いますが、その時間帯の時給をもらっているバイトはいません。

これらは立派な労働時間に当たりますので、その分の時給を計算してバイト先へ請求しましょう。民事訴訟を起こしてもいいです。
とりあえず、下手に出るからなめられるのです。断固たる決意でバイト先と戦いましょう。

まとめ

労基署にチクったり、民事請求したりなんて高校生には難しいですよね。だからこそ最初が肝心で、断固たる態度でノルマを断ることが重要なのです。

「空気読めないやつ」「君には失望した」って思われてもいいじゃないですか。だって違法なバイト先なんですから。

たかだかバイトです。貴重な自分の時間を無駄に浪費するのはバカですよ。

ブラック企業に苦しむ人のほとんどは嫌われる勇気が足りないからです。
こちらをお読みください↓

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